JASRACが音楽教室から演奏権を理由に利用料を徴収しようとしている件について

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概要

最近、JASRACが音楽教室から演奏権を理由に利用料を徴収しようとしている件が巷で話題になっています。今までは、JASRAC含め、権利管理団体は音楽教室からは利用料を演奏権を理由には徴収してきませんでした。例えば、楽曲を録音したCDを演奏のお手本として販売したり、楽譜を販売したときにはもちろん利用料が支払われていたはずですが、今回は演奏そのものに対して利用料を徴収すると言うものです。音楽教室は音楽を練習するところですから、当然に先生なり生徒なりが管理曲を演奏し得るわけです。そこを根拠に利用料を徴収するのです。

問題は?

この件の問題は何なのでしょうか。それは、演奏権がなんたるかというものに起因することだと思います。現状、非営利で不特定多数の人(公衆)に聴かせる行為は演奏権によって利用料を徴収できない事になっています。(著作権法38)これは、38IIからIVにあるように有線無線の放送に関しても同じ事がいえるとあります。(今回はあまり関係ないですが。)そこで、音楽教室に関して見てみれば、ある特定の場所にある教室に生徒を集め、またはある場所にいる教師から指導する生徒の場所までインターネットなどの方法で接続して、そこで某かの管理曲が演奏され、音楽教室が営利目的で報酬を受領しているのであれば当然演奏権が及ぶと考えるのがJASRACの考えです。これは当然ともいえて、法律の原文を見てみれば非営利の場合には「公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。」とあります。音楽教室は上演しているわけでも、上演、口述しているわけでもありませんから演奏が該当するわけですが、残念ながら非営利でない場合にはこの38Iには当たらないからです。では、逆に演奏権の定義は何かと聞かれれば、著作権法22「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。」にあるように、直接みせ又は聴かせることを目的として演奏することです。これに音楽教室で聴かせる事は該当しないかと聞かれれば該当するでしょう。しかしながら、音楽教室は実質上次世代の演奏者・音楽者を育てる公共性のある教室です。著作権35では、営利を目的としない学校など教育機関では、複製権が及ばない(原文では複製できるとある)とあります。ここでも音楽教室が営利団体であることがネックとなるわけですが、現状代替する教育機関は全国どこにでもあるわけではなく、音楽教室が担っている音楽者養成の使命は大きいとされ、今までは演奏権を追求されなかったのでしょう。

私の考察

私が考えるに、法律上では音楽教室で演奏権を理由に利用料が徴収されても仕方がありません。なぜなら音楽教室が営利組織であるからです。しかしながら、音楽教室の担う公共性の高さは重視すべきです。私自身、音楽教室に通っていましたが、音楽教室無くして私が演奏技術を身につけることが出来たかと聞かれればそれは難しいと言わざるを得ません。また、音楽教室でJASRAC管理曲を扱わないと言うことがどれだけ学習者に影響を与えるかと聞かれれば、昨今の社会趨勢を見ていると少ないとはいえないはずです。ここで、実際に利用料を徴収されればどれほどの違いが学習者に出てくるのかと言うことを考えてみれば、利用料が上がった分、教室の月謝は増えると考えるのが妥当ですからその増額がどれほどになるか考えてみることとします。音楽教室の月謝が6000円だとして、JASRACが求めているのは2分5厘の利用料ですから、6150円に月謝は上がります。中途半端ですから、6200円や6500円とする教室もあるかもしれません。ここだけ考えてみれば別に大きな影響があるとは考えられません。しかしながら熟慮するべきはその先です。例えば2割5厘の利用料で済めば良いですがひとたび利用料が徴収されれば値上げは簡単です。とすれば、本当に公共性の高い音楽教室から徴収するべきでしょうか。現状、JASRACは個人運営の教室からは徴収せず、大手企業が運営する教室からのみ徴収すると言っていますが、過去のJASRACを見ているとこれから先個人の教室からも徴収されるのはほぼ間違いないでしょう。そもそも、個人の教室と大手の教室で公共性に違いがあるでしょうか。そう違いは無いはずです。JASRACは著作権を保護管理するための団体ですから、著作者がこの問題に対してどう考えるかというところがJASRACの今後の決定に大きく影響を及ぼす事が明白ではあります。しかし、我々演奏する側が何も出来ないわけではありません。現状、著作権法には記載がありませんが、教育目的では演奏権が及ばないとする改正を行えばJASRACが利用料を徴収する理由がなくなります。法律を改正するに当たっては、営利組織であることなどネックとなることも多いでしょうが、これが私たちの出来る唯一のActionではないでしょうか。

リファレンス

このエントリを作成するに当たり、以下のURLを参考とさせていただきました。関係諸氏には感謝申し上げます。

http://www.kottolaw.com/column/001379.html
http://borderline.blue/jasrac%E3%81%8C%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%96%99%E3%82%92%E9%9F%B3%E6%A5%BD%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%8B%E3%82%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E3%81%99%E3%82%8B%E7%90%86%E7%94%B1%E3%81%A8/
https://topiclouds.net/music/jasrac-collects-copyright-fee-from-music-schools/
http://kyu-go-go.cocolog-nifty.com/blog/2017/02/jasrac-c945.html

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