【電波法】ドローンを飛ばそう!!・・でもちょっと待って!

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最近、一般人でも簡単にドローンを飛ばせるようになりました。価格も数千円から上は限りないですが、選択肢が増えました。
スマートフォンに接続して簡単に操縦もできます。そのため、ドローンを操縦してみようと思っている方も多いのではないでしょうか。空撮など魅力も大きいので、私も是非操縦してみたいと思っているところです。しかし!ちょっと待ってください。そのドローン操縦、違法ではありませんか?

<筆者プロフィール>

大学:情報理工学・情報通信関係(基礎的な法学の単位も取得)

免許:第3級アマチュア無線技士

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注意書き

この記事に対して筆者は何ら責任を持ちませんので、参考程度にお読みいただいて、実際の運用などはご自身の責任で行ってください。心配な方は法律の専門家や行政府にご相談なさるのが確実だと思います。

日本の電波法、ご存じですか?

日本には、電波を効率かつ公正に利用するために電波法という法律があります。電波に関するあれやこれやを書いてあるのですが、ドローンに関するところだけ説明するとするならば次の通りです。

  • 日本の無線局(無線通信機器)には基本的に技術適合証明が必要(技適)
  • 無線局の操作には基本的に無線従事者免許が必要
  • 無線局の運用には無線局免許が必要
  • バンドプラン(電波の割り当て)を守らなければならない
  • 出力を守らなければならない

結構多いですが、一つずつ説明していきます。技適と従事者免許、局免許の例外については後述します。

日本の無線局(無線通信機器)には基本的に技術適合証明が必要(技適)

技術適合証明っていうとなんだか難しそうですが、要するに技適マークがついた無線機器を使いましょうということです。車でいう車検みたいなもので、日本で使っても変な電波が出ませんよという証明です。車検のように更新はありませんので一度技適に通れば壊れるまで有効です。技適マークは○に〒マークです。トランスミッター(送信機)にもレシーバー(受信機)にも技適マークは必要です。普段意識しないと思いますが、携帯電話やWi-Fi機器にもついています。この技適は個人で申請するものではなくて、メーカーが申請しますので、技適がついていないドローンは日本国内では使用できないので購入しないように注意が必要です。技適に通っていないドローンなどの無線機器を使うと電波法違反になりますのでご注意下さい。

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無線局の操作には基本的に無線従事者免許が必要

次に、無線従事者免許です。これは基本的に必要ですが、必須ではありません。必須だとWi-Fi機器を使うのにも免許が必要になってきます。この無線従事者免許は車でいうと運転免許のようなもので、種別もいろいろあります。一種の免許が3級アマチュア無線技士とほぼ同等で、営利目的・暗号通信では使用できませんが、出力以外はほとんどの無線機器を操作することができます。この3級アマチュア無線技士からモールス電信をのぞき、出力をさらに押さえたのが第4級アマチュア無線技士です。車でいうAT限定免許みたいなものです。営利内容の情報を載せたり(営利目的の使用もです)、暗号通信するには2種免許に相当する陸上無線技士などの免許が必要で、大型の出力のためには大型免許に相当する1級、2級のアマチュア無線技士などが必要となってきます。ドローン操作を行う場合には、この無線従事者免許が不要な程度の出力のもの(バンドをもちいるもの)を利用する必要(もちろん、従事者免許が必要なものでも従事者免許、局免(後述)があればかまいません)があります。車に例えれば電動アシスト自転車の様な部類でないといけないというわけです。Bluetooth電波やWiFI電波、特定小電力の電波などがこれにあたります。(技術的な内容は後述の例外をお読み下さい。)

無線局の運用には無線局免許が必要

無線局を運用するには基本的に局免許(無線局免許)が必要です。車でいうナンバープレートのようなもので、無線局ごとに必要です。車のナンバーのようにコールサインを発給されます。車のナンバープレートに色があるように、無線局免許には使用できるモードや出力、周波数などが書いてあり、これを守る必要があります。また、通信中はコールサインを周りに知らせる必要があります。ドローン操作にも大出力なものなどは局免許が必要です。特定小電力の電波などでは局免許制度がありませんので必要ありません。

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例外

ドローンに関して上に述べた3つの無線の手続きが不要な場合があります。それは、73MHz帯などのラジコン・微弱無線局で500mの距離において、電界強度が200μV/m以下の電波を発射するもので操縦のための電波(画像伝送などは不可)に関しては技適も従事者免許も無線局免許も不要です。しかし、ドローンが守るべき法律は電波法だけではなく、航空法も場合によっては適用されるでしょうから、航空法に関して注意が必要です。(筆者は電波に関してはくわしいものの、航空法に関しては詳しくないため、航空法についてはググっていただくのがよいと思います)

バンドプラン(電波の割り当て)を守らなければならない

ドローンの使う電波はほとんどの場合固定の周波数を使うはずなのであまりバンドプランを意識しないかもしれませんが、購入時に一度確認しておきましょう。場合によってはドローン操縦よりも優位な無線通信がある場合があります。総務省がバンドプランの一覧を出しているので使う周波数がドローン操縦に使えるかどうか確認してみましょう。

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出力を守らなければならない

最後に出力です。ドローン操縦のためのトランスミッタ(送信機)やコントローラは単純な構造の場合が多いので、使用する電池の電圧や電流をあげることで出力が上がる場合が多いです。より遠くまでドローンを操縦できるようになるのでついついやってしまいがち(?)かもしれませんがほとんどの無線機はギリギリの出力で設計されていますので大体出力を上げるのはNGです。そもそも、技適を受けている機械の場合改造をしてしまうと技適マークが無効となるので注意が必要です。

おわりに

いろいろ小言のように書き連ねましたが、ドローンをやってみようかなと思った筆者が電波的に気になったところを列挙しました。これからドローンを始めようとしている電波に不案内な方の一助となれば幸いです。

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